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マンション経営による税金講座3

●遺産相続にも税金が発生●



故人の残した財産を相続した場合にも、相続税という税金が課せられます。現金はもちろん、土地や著作権など、金銭に見積もることができる、経済的価値のあるすべてのものに課税される国税です。土地を相続した場合、相続税は、路線価図に出ている1単価に敷地の面積を乗じて求められます。

相続税は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に、申告及び納税をしなくてはなりません。期限までに金銭により一括で納められない場合、延納という措置も受けられます。これは、税務署の許可を受けた上で、納付困難な分の金額を分割できるというものです。相続する可能性のある土地がある場合、納税財源を確保しておく必要があります。

しかし、人の死は予測できることではなく、また、相続できる確証もありません。予め納税財源を確保することは難しいといえるでしょう。できるだけ相続税をおさえるためにも、賃貸マンションの建設は役立ちます。賃貸マンションを建設した土地は、貸家建付地として評価額が軽減されるからです。財産の評価を引き下げることで、相続税の額も下がります。土地の相続税対策には、賃貸マンション建設がいいとはよくいわれていることですが、このことからもおわかりいただけると思います。





    ●購入時にも注意が必要●



    消費税は、私たちの生活に最も密接な税金といっても過言ではないでしょう。すべての物品やサービスの消費について課せられる税金で、老若男女問わず、消費税を納めている経験があることと思います。土地や賃貸マンションの建設、分譲マンションも例外ではなく、消費税も一緒に支払わなくてはなりません。

    税率は一律5%ですが、賃貸マンションの建設費用や分譲マンションの購入費用は大きいもので、その分消費税額も大きくなります。例えば、3000万円の分譲マンションを購入するときには、150万円もの消費税を支払うことになるのです。

    消費税とは、最終消費者が支払う性質があります。小売店の場合、商品にかかる消費税額から、仕入れ業者に支払った消費税額(仮払い消費税)を差し引いた額が、税務署に納める消費税となるのです。そのため、実質的な消費税は5%よりも少なくなります。

    前出の例でいえば、分譲マンション購入時の消費税は仮払い消費税にあたりますが、居住を目的とした家賃収入は非課税のため、大家は住人から消費税をとることができません。これは見落としがちなもので、特にほかの事業を営んでいたマンション経営は、勘違いをしやすいので注意が必要です。

    事前に課税事業者の届出をしておくと、還付が受けられることもあります。詳しくは「遊休地を活用しよう」の項でお話しましょう。



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