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マンション経営による税金講座4

●不動産取得税の支払いは1回だけ●



土地や住宅など、不動産の所有権を取得したときには、不動産取得税が課せられます。これは、購入した場合だけではなく、新築や増改築、交換、贈与、寄付などによって所有権を得た場合も含まれますが、相続や法人の合併等による取得には課せられません。取得した不動産のある都道府県に納める税金で、納めるのは1度だけです。不動産取得税の課税標準は、固定資産税評価額と同じで、標準税率は4%になります。

この不動産取得税にも、減免措置はあります。土地を取得した場合、3年以内に住宅を建設すれば、土地にかかる不動産取得税を減免することができるのです。この場合の住宅とは、自宅か賃貸かは問われません。賃貸マンション建設のために土地を取得する場合、3年以内に建設したほうが税金上有利になります。

減免される額は、「土地1?あたりの価格」×「住宅の床面積の2倍(1戸あたり最高200?)」×3%です。マンション等の共同住宅は戸数も多いため、減免できる不動産取得税額が本来納付すべき不動産取得税額を上回ります。ほとんどの場合、全額納付する必要はないでしょう。

しかし、申請しないと減免されないので注意が必要です。忘れないように必ず申請しましょう。





●いまが買いどきの訳●



賃貸マンションを建設する場合、自宅併用なら住宅ローン控除が適用されます。これは、住宅の新築もしくは取得または増改築をして居住用に供した場合において、一定要件を満たすとき、その居住年から10年間、年末の住宅ローン残高に応じて毎年一定額を所得税から控除できる制度です。節税になるので、住宅ローン減税ともいわれています。

住宅ローン控除を受けるには確定申告が必要です。その際には、以下のものが必要になります。

・住民票のコピー

・家屋の登記簿謄本(抄本)または登記事項証明書または売買契約書

・金融機関発行の借入金の年末残高証明書

・源泉徴収票

また、住宅ローン控除を受けるには、以下の条件を満たしていなくてはなりません。

・年収3000万円(サラリーマンの場合、約3364万円)以下

・床面積50?以上

・築25年以内

・ローン返済期間が10年以上

住宅ローン控除は、所得税から控除されるため、支払った所得税以上は戻りません。

この制度は、平成15年で廃止される予定でしたが、平成20年12月31日まで延長されることになりました。しかし、控除額は段階的に縮小されています。そのため、賃貸マンションを購入するなら早い方がよりお得なのです。買いどきを逃さないよう、気をつけましょう。



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